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ちゃんと説明できる?美容室と床屋さんの違い!

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こんにちは☀️ AI美容室のNaoです♪

いきなりですが質問です。

みなさんは2015年、当時の首相である安倍晋三さんが「美容室でカットしている」と発言したことが物議を醸したことをご存知でしょうか。

新聞等でも取り上げられ、このことが法に触れるんじゃないかと報道されたのです。

ではもう一つ質問です。

みなさんは美容室と理容室(床屋さん)の違いは何か知っていますか?

今の二つの質問はとても深く関係しています。

今では当たり前になっていることも、少し前までは禁止されていた、なんてこともあるのです。

改めて知るととても興味深い業界の違い。

今回は少し硬い話も出てきますが、知ると納得、そして少し不思議な感覚にもなるお話です。

きっと誰かに話したくなる豆知識。

ぜひ最後までご覧ください。

▼美容師と理容師の違いはなに?

美容師も理容師もお客様の髪を切ったりパーマをかけたりします。

一見するとほとんど同じ仕事をしているように見えます。

では具体的には何が違うのでしょうか。

まずは法律の違いです。

美容師は「美容師法」、理容師は「理容師法」によって様々なことが決められています。

美容・理容のそれぞれの定義について、各法には

美容

「美容とは、パーマネントウェーブ、結髪(けっぱつ)、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう(美容師法第2条第1項)」

理容

「理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう(理容師法第1条の2第1項)」

と書かれています。

少し噛み砕いていうと、

美容とは「パーマやヘアセット、化粧などの方法によって、お客様をキレイにすること」

理容とは「髪を刈る、顔を剃るなどの方法によってお客様の容姿を整えること」

ということです。

美容の定義に「顔を剃ること」とは記載されていません。

つまり美容師はお客様の髭剃りや顔剃りはやってはいけないのです。

ちなみに、美容師法で「顔剃り」自体は禁止されていますが、

「化粧に付随した軽い程度の顔そりは化粧の一部として美容師がこれを行っても差し支えない」

とされています。

つまり、顔剃りの目的ではなく、あくまで化粧の一環としてであれば軽い顔剃りをしてもいい、ということです。

「軽い程度の顔剃り」という言い方も、少し含みを持たせた表現ですよね。

じゃあ軽い顔剃りってどこまでのこと?というのは美容師の間でもたまに話題にあがります。

できれば、今「ここまでならやっても大丈夫です」と言い切りたいのですが、私は法律の専門家ではありません。

読む人に間違った解釈をさせてはいけないので、具体的な表現は避けたいと思います。

あくまで化粧の一部として「軽い程度の顔剃り」は大丈夫、と認識してください。

▼勉強する内容も違う

やっていいことが違いますから、当然勉強する内容も違います。

それぞれ美容学校・理容学校に通いますが、そこで学ぶことや国家試験の内容も全く違います。

筆記試験とカットの試験があることは共通ですが、カットの内容はそれぞれ別の内容になっています。

次に美容試験ではワインディング(要はパーマ)や、オールウェーブというセットの試験があります。

理容試験には顔や髭を剃るシェービング、その後の整髪までが試験科目に組み込まれているのです。

▼問題発言!?「美容室でカットしている」の意味とは

冒頭にお話しした内容です。

2015年、当時の首相である安倍晋三さんが「美容室でカットしている」と発言したことが法令違反だと物議を醸しました。

これはなぜか。

それは、美容室で男性のカットをすることは美容師法で禁止されていたから、です。

正確に言うと、

「美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと」

とされていたからです。もう少しわかりやすく言うと、

「美容師は女性のカットは無条件にしてもいいけど、男性についてはカットだけをするのは禁止(パーマやカラーと一緒にカットするならOK)」

ということです。

この背景には美容師法と理容師法が制定された際に、髪を切るなら女性は美容室、男性は理容室、というように性別で区別されていたことが挙げられます。

ですが、あまりにも実態に即していない内容であることや、男女の違いで規制をすることへの反発によりこの法律は2015年に改定されました。

今では男性が美容室でカットすることは何も問題ありません。

ちなみに同じ理由で、理容室で女性にパーマを行うことは理容師法で禁止されていました。

同じく2015年に理容師法は改定され、誰に対してもパーマをすることが可能になりました。

 

▼まとめ

いかがでしたか?

つい最近まで美容師は男性をカット(だけ)することは法律で禁止されていたんです。

少し変な感じもしますが、流行りやトレンドはものすごい早さで変わっていきます。

法律をしっかり理解して正しくお客様をキレイにしていきたいですね。

同時に法律も柔軟に改定・変化していくと業界の発展につながるのかもしれません。

今回は少し硬い内容もありましたが、最後まで読んでくださりありがとうございました。

これからも読んでためになる情報を発信していきます。

それではまた明日

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